副業をしていると上限額の計算が変わる
ふるさと納税と聞くと、返礼品選びの楽しさばかりに目が行きがちです。ただ、控除を受けられる寄付金額には上限があり、この上限は年収だけでなく所得全体で決まります。副業を始めて収入が増えると、この上限額が動くことになります。
会社員として給与所得だけを得ている場合、ふるさと納税の控除上限額は年収と家族構成からおおむね算出できます。総務省のふるさと納税ポータルサイトにも早見表が掲載されており、多くの人はこれを参考に寄付額を決めているようです。
ところが副業で収入を得ると、この早見表通りにはいかなくなります。上限額の計算は「住民税所得割額」を基準にしており、給与所得だけでなく副業による雑所得や事業所得も合算されるためです。副業収入が増えれば上限額も上がる可能性がありますが、経費を差し引いた後の所得で計算される点に注意が必要です。
ワンストップ特例制度が使えなくなるケース
会社員に人気のワンストップ特例制度は、確定申告をしなくてもふるさと納税の控除が受けられる仕組みです。ただし、この制度には条件があり、確定申告が不要な人しか使えません。
副業所得が年間20万円を超えると、給与以外の所得について確定申告が必要になります。この時点でワンストップ特例制度は使えなくなり、ふるさと納税の控除を受けるには確定申告での手続きに切り替える必要があります。
ここで見落としがちなのが、ワンストップ特例の申請書を先に自治体へ提出していたケースです。年の途中で副業所得が20万円を超えることが分かった場合、確定申告をする際に「寄附金控除に関する証明書」を改めて申告書に記載しなければ、控除が反映されません。ワンストップ特例の申請をしていたからといって自動的に控除が適用されるわけではない点は、国税庁の資料でも案内されています。
副業所得20万円以下と超えた場合の違い
ケースを分けて考えると分かりやすくなります。
副業所得が20万円以下で確定申告が不要な人は、給与所得のみで上限額を計算し、ワンストップ特例制度をそのまま利用できます。この場合は従来通りの手続きで問題ありません。
一方、副業所得が20万円を超えて確定申告が必要になった人は、住民税の申告方法に関わらず、所得税の確定申告書にふるさと納税の寄附金控除を記載する必要があります。ワンストップ特例の申請書を提出済みでも、確定申告をする以上はその申請は無効になり、確定申告書側での記載が優先されるという扱いです。この点は国税庁の確定申告に関する案内で確認できます。
さらに、副業が事業所得として認められる規模になっている場合は、経費計上後の所得金額が上限額の基準になるため、額面の副業収入がそのまま上限額に反映されるわけではありません。副業の利益がそれほど大きくない年でも、寄付を多めに設定してしまうと自己負担額が増える可能性があります。
シミュレーションサイトを使う際の注意点
ふるさと納税のポータルサイトには寄付上限額のシミュレーション機能が用意されていることが多く、手軽に目安を確認できます。ただ、多くのシミュレーションは給与所得者を前提に設計されているため、副業所得を正確に反映できない場合があります。
副業収入を含めた正確な上限額を知りたい場合は、前年の確定申告書控えや源泉徴収票をもとに、住民税決定通知書に記載されている所得割額から逆算する方法が確実とされています。市区町村の税務担当窓口でも、所得割額をもとにした相談を受け付けているところがあるようです。
確定申告のタイミングで気をつけたいこと
確定申告をする年は、ふるさと納税の証明書と副業の帳簿を同時に整理する必要があります。寄付先が10自治体を超えるとワンストップ特例そのものが利用できなくなる制度上の制限もあるため、寄付先の数と確定申告の要否は、あわせて確認しておいた方が手続きがスムーズになりそうです。
副業収入がある年は、上限額に余裕を持たせて寄付する、あるいは所得が確定してから寄付先を決める、という進め方をしている人もいるようです。年の後半にまとめて寄付を検討する場合は、副業の所得見込みがある程度固まってから金額を決める方が、自己負担額のズレを防ぎやすいと考えられます。
参考情報
- 総務省 ふるさと納税ポータルサイト
- 国税庁